大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和37(オ)729 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を仙台高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告人本人の上告理由は別紙のとおりである。

論旨は、上告人は、昭和二二年四月一二日、本件農地について、訴外Dに対し転

貸契約を解除したので、右訴外人は転借人ではなく、また、その後、本件農地は、

上告人が旧自作農創設特別措置法(以下自創法と略称する)により売渡を受けたも

のであるから、同法二二条により右訴外人の賃借権は消滅し、同人は耕作の権原な

くして本件農地を耕作しているのであるから、本件農地は、農地法一五条の買収の

対象にならない農地であるにかかわらず、原判決が本件買収を是認したのは、事実

を誤認し、法令の解釈を誤つた違法があるというのである。

原判決の引用する一審判決の確定するところによれば、本件農地は、もと、上告

人の賃借地であつたが、訴外Dに転貸し同人が耕作していたのであるが、昭和二六

年三月二日、自創法一六条により上告人に売り渡されたのである。しかし、その後

も右訴外人が耕作して来たのであつて、爾来本件農地の返還について上告人と右訴

外人との間に経緯はあつたが、結局被上告人は、農地法一五条に基き、昭和三四年

九月四日附買収令書によつて本件農地を買収したというのである。

自創法二二条は、賃借権の設定のある農地について売渡があつた場合において、

売渡の相手方と賃借権者とが異るときは、売渡の時期にその賃借権は消滅する趣旨

を規定している。これを本件の場合について見るに、本件農地は、昭和二六年三月

二日に、自創法一六条により上告人に売り渡されたのであるから、その売渡の時期

に、訴外Dの賃借権は一応消滅したものというよりほかはない。もつとも、原判決

の引用する一審判決は「本件土地八畝一八歩を賃貸して最近に至つた」旨を認定し

- 1 -

ており、売渡後において、あらためて、賃貸借契約が締結されたものとすれば、ま

さに、本件農地は、農地法一五条の買収の対象となるべき農地であるけれども、原

判決事実摘示によれば、被上告人は、原審において「昭和二二年四月一二日以後両

者間に新たな賃貸借契約の締結されなかつたことは認める。」と述べており、若し

そうであるならば、訴外Dの耕作は権原に基かない不法な耕作というよりほかはな

い。農地法一五条は、自創法により売渡を受けた農地を所有者及びその世帯員以外

の者が耕作の事業に供したときは国が買収することにしている。第三者が耕作の用

に供している場合において、その耕作の権原は、必ずしも、法律上有効に成立して

いることを要しないとしても(例えば、旧農地調整法四条、農地法三条による賃借

権設定の承認、許可がないような場合)、所有者の意思に反して不法に耕作してい

る場合にまで、同条によつて買収する趣旨とは解することができない。原判決は、

本件農地の上告人に対する売渡後においても訴外Dが耕作していた事実を認定して

いるけれども、その耕作が、上告人の黙認のもとに行われていたものか、あるいは

上告人の意思に反して行われていたのか、その他その間の事情について何らの認定

をしていない。原判決が、これらの点について判示するところなく、右訴外人が長

期にわたつて耕作の事業に供していた一事をもつて、本件買収を適法としたのは、

農地法一五条の趣旨を誤解し、審理を尽さなかつた違法があるといわなければなら

ない。論旨はこの点において理由があることに帰し、原判決は破棄を免れず、民訴

法四〇七条一項に基き、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

- 2 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!